Subsidization Scheme
助成金制度について
障害者総合支援法にて補装具製作・修理の手続き等
身体障害者手帳を所有し、介護保険の対象ではない方は、原則、見積りの1割負担で車椅子等の補装具費の支給を受けられます。(国の定める基準額を超えた場合は、超過分 + 1割が負担額になります。)各市区町村に申請後、医師の診断等を受け、更生相談所の判定・意見に基づき、支給決定されます。
・ まずは利用者様から市区町村窓口へ補装具の制作(修理)の申請手続きを行っていただきます。
・ 更生相談所又は相談所指定の機関にて医師の診断を受け頂き、意見書等を発行していただきます。
・ 更生相談所の判定・意見により支給の可否が決定されます。
・ 各市区町村から支給の決定通知等が郵送で送られてきます。
・ 支給決定後、ただちにご依頼内容の商品の手配を開始いたします。お手数ですが通知書等が届きましたら弊社担当営業までご連絡頂ければと思います。
・ 更生相談所、又は相談所指定の機関にて補装具の適合判定が行われます。(書類のみの判定の場合もございます)
・ 適合判定にて適合を認められた後、納品となります。
労働者災害補償保険法にて補装具製作・修理の手続き等
労災保険(労災)とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、傷病等の原因が職務上の場合で、労災から職務上の認定がされている場合は、労働基準監督署に車いすの支給申請ができます。また、支給された車いす等が壊れた場合には修理が受けられ、一定の耐用年数を超えた場合には、新たに支給されます。
・ 労災から認定を受けた医師に補装具制作の
診断書を発行して頂きます。
・ 申請される方の管轄する労働局長に
申請書を提出して頂きます。
・ 労働局長から 補装具制作・修理の認可が
承認書 として郵送で送られてきます。
・ 承認書(請求書含む)を業者に提示し、補装具制作・の依頼をしてください。
・ 補装具の制作・修理を開始いたします。
・ ご注文の補装具をおとどけします。